そしがやのリタイア日記

リタイアした公務員の日々の生活を書いていきます。学生生活、投資、などなどです。

「高齢者お断り」の賃貸住宅が増えている理由

今、住んでいる分譲マンションに移ってくる前は、公団の賃貸住宅に住んでいました。

ずっとそこにいるつもりだったのですが、妻が分譲の方がいいということでマンションを購入して、10年ほど前に引っ越してきて、現在に至っています。

妻の主張の根拠は、高齢者になるとなかなか賃貸住宅を貸してくれなくなるというものでした。

そしがやは、公団住宅にいたので、そこでは、そういうことはなかったのですが、民間の住宅では、当時から高齢者には、貸してくれないということが言われていました。

そんな傾向は、現在は、以前より増えているいう記事を読みました。

 

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「正直、高齢者に家を貸すことには躊躇してしまう」。都内の賃貸仲介業者はこう打ち明ける。高齢者だから、という理由だけで賃貸住宅への入居を拒まれる。そんな時代が訪れつつある。

 

都内では、住宅は、余っていると言われていますが、反面、高齢者へ住宅を貸すことを躊躇する状態は、続いているようです。

不動産業者が懸念する理由として挙げられるのは、認知症孤独死があります。

 

認知症については、前述の調査での自由記入欄にて「バルコニーでの放尿」「(入居者が)パニック症候群で警察を呼んだ」など、家主や管理会社が高齢者の対応に手を焼く様子が伺える。認知症の高齢者による奇行は近隣住民との摩擦を起こしやすく、結果的に同じアパートやマンションの別の入居者の退去を引き起こしてしまう。

 

認知症の高齢者による奇行でトラブルが起きて、結局、ほかの入居者が出て行ってしまうというものです。

 

孤独死も悩みの種だ。遺品整理が必要になるほか、発見が遅れれば、室内の汚れや異臭を取り除く特殊清掃が必要になる。加えて孤独死が「事故物件」にあたると考える大家や管理会社は多く、通常の賃貸物件に比べて入居者に敬遠されるため、家賃や契約条件で譲歩せざるをえない。

 

「事故物件」になるというこは、大家や管理会社にとっては、困ることでしょうね。

 

認知症を患う高齢者で問題になるのが、家賃の滞納だ。太田垣氏が対応したある案件では、70代の男性が月5万円の家賃を滞納。滞納額は70万円超に上っていた。

 

家賃の滞納もなかなか対応が難しいようです。

 

日本の法律では、家賃を滞納されても、家主はすぐに入居者を追い出すことができない。裁判所に建物の明け渡しを求める訴訟を提起し、裁判所の判決を待つ必要がある。被告である入居者から何ら反論がなくても、判決までには少なくとも2~3カ月間はかかる。

明け渡し判決を勝ち取っても、素直に退去するどころか、そのまま居座る入居者も少なくない。すると次は強制執行の手続きに移るが、おどろおどろしい文言とは裏腹に、高齢者の場合は力尽くで退去させるわけにはいかないのが実情だ。

 

裁判に訴えて勝訴を勝ち取っても居座るケースが多いようです。

人道的な問題もあって、強制的に退去させるのは、かなり大変です。

高齢者は、一度入居したら長期間住み続けるため、空室リスクが少ないので、本来は、歓迎すべきですが、これまで述べてきたような滞納や孤独死のリスクがあるので、家主は二の足を踏んでいるようです。

 

不動産業者からは、「(賃貸住宅の入退去を規定する)借地借家法は入居者の保護に傾きすぎだ」という声も上がる。(期限が終了したら契約も終了する)定期借家契約を除いて、一般的な賃貸借契約は1カ月や2カ月程度の家賃滞納では、大家は退去を求めることはできない。契約期間が満了しても入居者が更新を希望している場合は、家主はそれを断れない。

 

最後にこの記事では、現在の法律の借主保護が、高齢者の場合借りたくても借りられないという現状をもたらしているという結論になっています。

賃貸住宅の流動性を増すためには、賃貸借のあり方まで踏み込む必要がありそうだとも述べていますが、逆にあまり貸主の利益を図るとまた別の問題も起きそうですね。

 

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