田舎に相続した土地があり、その処分に困っています。
過疎の町の土地なので、売れるはずもなく、隣家からのクレーム対応のための毎年の草刈り代が数万円かかっています。
このような土地は、全国的に増えているようで、今年の4月から土地国庫帰属法が施行されました。
この制度を利用したいとも考えていますが、実際どのように運用されているのか、様子を見ている状態です。
こんな記事を読みました。
法務省は所有者不明土地の発生予防と、利用の円滑化の側面から、民事基本法制の見直しを図っている。その一環で、相続した土地の「使い道がない」「管理が難しい」などの場合に、国に引き渡す制度、「相続土地国庫帰属法」が4月27日に創設された。8月16日時点で承認・不承認となったケースはまだ1事例もない。
大阪の新聞の記事ですが、「8月16日時点で承認・不承認となったケースはまだ1事例もない。」とのことです。
これは、大阪だけではなく、全国的な数字のようです。
法務省によると、7月末時点での相談件数は1万2000件。審査中は700件に及ぶ。問い合わせ内容は「概要を教えてほしい」といった相談から「書類を作ったので見てほしい」「地図や写真を持参して申請できるか判断してほしい」などさまざま。
相談件数は、かなり多いです。
そのうち審査中になったものは、700件ですが、いまだいずれも審査結果が出ていません。
そしがやの場合、管轄の法務局は、相続した土地がある場所からは、かなり離れた所にあります。
該当の土地は、調べる限りでは、この法律の条件の要件を満たしていると考えています。
ただ、申請すると何度か法務局や該当の土地との間を往復することになるので、その交通費等を考えると申請して、承認になるようでないとそれだけのお金と手間を掛けたくありません。
そういうわけでこの法律の実際の運用に注目しているわけです。
この法律に関連したほかの記事等を見ると申請して結果が出るまでには、1年ほど掛かるというものもありました。
土地国庫帰属法は、土地管理費などの費用がかかるため、最終手段と考えているケースがほとんどだろう。さまざまな土地の要件がある中、活用されるのか注目したい。
最後は、このように結んでいます。
そしがやもいろいろな方法を試みてきて、この相続土地国庫帰属法は、最後の手段だと思っています。
「創設から3カ月で承認ゼロ」ということからすると今しばらくこの法律の運用を見ていくしかなさそうです。