そしがやのリタイア日記

リタイアした公務員の日々の生活を書いていきます。学生生活、投資、などなどです。

まさに売るに売れない負動産… 評価額4万円の山を相続した女性の手続き地獄

 

そしがやの場合、田舎に相続した土地があります。

処分したいとは思っているのですが、田舎のことでその土地に買い手がいるはずもなく、毎年の維持費として草刈り代に4~5万円かかっている状態です。

いわゆる負動産というやつです。

このような悩みは、意外と多いようでこんな記事を読みました。

 

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まずはその土地の価値を知るため、地方自治体に連絡して「名寄帳」(市区町村が作成している固定資産課税台帳を、所有者別に一覧表にまとめたもの)を取り寄せました。すると価値はわずか20万円程度。しかもその土地は、夫のきょうだい5人で分けることになっていたので、夫の取り分は5分の1。つまり4万円相当しかありませんでした。

 

56才の会社員の女性は、15才年上の夫(享年70)が1年前に亡くなり、自宅や車を残してくれた一方、父親から相続した1500坪の土地(山林)が秋田県にあることが分かりました。

最初、それだけ広いなら、かなりの財産になるかしらと考えていたのですが、とんでもありませんでした。
その土地は、夫のきょうだい5人で分けることになっていたので、夫の取り分は5分の1の4万円相当です。

 

相続手続きについて司法書士に相談したところ、手続き報酬に50万円以上かかるとのことなので、5日ほど会社を休んで秋田の法務局まで出向き、自分自身で手続きをしました。

かなり煩雑でどうにか10万円以上の費用と手間ひまをかけて手続きを終えて、自分の土地を見に行くとそこは、雑草が茂る荒れた山林でした。

持っているだけでも固定資産税と場合によっては整地費用などもかかります。

この土地だけでも相続放棄したかったというのが本音でした。

この気持ちって分かりますね。

そしがやも田舎の土地を相続した時には、そう感じたものです。

 

「実は、1つの土地を複数人で共同所有しているなら、所有権の放棄は可能です。亡夫のきょうだいに権利放棄を申し立て、それを相手が受け入れてくれれば成立します」

 

弁護士によると相続では、被相続人の権利義務すべてを受け継ぐ『単純承認』か、すべてを放棄する『相続放棄』しか選べません。

ですから、いらないものだけ相続しないということは原則できないとのことです。

しかし複数の所有者がいる場合は、所有権の放棄は可能とのこと。

ただこの女性の場合は、相続手続きをしてしまったので、これから権利放棄はできるかどうかは、この弁護士の説明からすると無理そうです。

 

そしがやの場合は、2023年4月27日から施行される相続土地国庫帰属制度で田舎の土地を手放そうと考えていますが、この女性もこの制度を利用するしかなさそうですね。