そしがやのリタイア日記

リタイアした公務員の日々の生活を書いていきます。学生生活、投資、などなどです。

相続から2年後に届いた1億円の請求書…「連帯保証人の立場」を相続する悲劇



そしがやの父親が亡くなったときには、きょうだい間で均等に財産を分けて、相続手続きを進めました。

父親は、自営業でしたが、借財もなく、それで無事に相続は終わりました。

ですが、現実には、予想外の負債を相続して、その後始末に途方に暮れるということもあるようです。

 

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神奈川県の山下明美さん(52才・仮名)は中小企業の社長を務める父が他界した後、きょうだい3人で約200万円ずつ遺産を相続しました。

ですが、2年後になって、金融機関から1億円の請求書を受け取ることになります。

 

「頭が真っ白になって金融機関に問い合わせると、兄が継いだ会社が3億円の負債を抱えて倒産したとのことでした。しかも亡くなった父が会社の借り入れの連帯保証人となっているので、相続人に負債が引き継がれるとのこと。それで、きょうだい3人に1億円ずつの請求書が届いたのです」(山下さん)

 

山下さんはすぐに相続放棄を申し立てましたが、家裁に認められず1億円の負債を負うことになりました。
相続をした後では、相続放棄は認められない例というのは、よく聞く話です。

 

相続される負の財産は連帯保証人だけではない。千葉県の日室浩司さん(49才・仮名)は、自営業の父の財産を相続した9か月後、ショッキングな事実を知った。

 父が所得税や住民税を滞納しており、総額600万円分の督促状が届いたのだ。しかし、7~8年前の未納分だったので「時効だろう」と放置していた。すると突然、税務署に銀行口座を差し押さえられた。

 

次の例は、父親が滞納していた税金を相続人が支払わなくてはいけないというものです。

これもありそうなケースです。

 

個々のケースで、親の資産と負債のどちらが多いか不明の場合、「限定承認」という選択肢があるそうです。

これは、そしがやも知りませんでした。

負債が出てきても相続した財産の範囲内でしか払わなくてよいルールです。

家裁での手続きは煩雑ですが、後からわかった負債を引き継ぐリスクを抑えられとのこと。

 

失敗しない相続のために、何より大切なのは故人の資産を正確に把握することだ。生前からコミュニケーションを取って、借金や連帯保証の有無について聞いておきたい。

 

最後には、こう述べています。

全国銀行個人信用情報センターなどの機関に照会すれば、加盟事業者からの故人の借り入れ状況などがある程度はわかるようです。

そしがやは、もう相続は、終わりましたが、これから相続をする人は、最新の注意が必要なようです。