現在、そしがやは、厚生年金を受給していますが、まだ妻が65歳からの国民年金を受給していないので、加給年金も受給しています。
つまり加給年金というのは、厚生年金受給者の家族手当のようなものです。
厚生年金本体に加算されて支給される年金です。
実を言うと厚生年金受給前は、この加給年金の存在を知りませんでした。
65歳になってから厚生年金に加算されていたので、この加給年金があることを知りました。
そんな加給年金ですが、普段、あまりネット上で記事になることもないのですが、今回タイで生活する年金生活者の相談があったので、読みました。
「74歳の年金生活者です(1948年11月生まれ、男性)。加給年金についてお聞きします。前妻は13年前に亡くなり、現在タイに住んでおります。約10年前から現地の女性(51歳、無職)と私の年金で生活しております。正式な婚姻はしていないのですが、このような場合、加給年金は受けられるのでしょうか?」(kintoremanさん)
一時期、リタイア後に海外に住む人が結構いましたが、今は円安ということもあってか、少なくなったようです。
ネット上でもあまり海外暮らしのリタイア者の記事を見かけなくなりました。
みな帰国してしまったのでしょうか。
今回は、そんな中、74歳でタイに現地の女性と住む男性の加給年金についての相談です。
加給年金を受け取るためには、配偶者に以下のような条件があります。
・配偶者が65歳未満であること
・配偶者の年収が850万円未満であること
・配偶者が被保険者期間20年以上の厚生・共済年金期間に基づく特別支給の老齢厚生年金、老齢厚生年金を受け取る権利がない、または障害厚生年金を受けていない
64歳(定額部分の受給開始)時に生計を維持していた配偶者が加給年金の対象者です。
妻が外国人で内縁の状態であっても、要件を満たすのであれば、配偶者加給年金の対象となるとのことです。
ただ64歳時点で内縁の妻であることを証明する必要があります。
その際には、以下の証明が必要になります。
・「Kintoreman」さん64歳時の住民票に相当するもの(タイの住所で、内縁の妻と世帯が同じであることを確認できるもの)
・戸籍謄本(「Kintoreman」さんの日本での戸籍謄本と現地女性のタイでの戸籍謄本に相当し、結婚しているか否かがわかる証明書)
・「Kintoreman」さんが64歳時の内縁の妻の所得を示すタイでの所得証明に相当する書類(年収850万円未満であることを示すもの)、入手できなければ所得が要件にあてはまることがわかる申立書
こう見てくると加給年金受給のハードルは、かなり高そうです。
加給年金は、年額228,700円ですが、タイ人の女性は、まだ51歳と若く、加給年金は、65歳まで受給できるので、挑戦してみる価値はありそうです。