そしがやのリタイア日記

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いらない土地は国に返す!「国庫帰属制度」が創設

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そしがやは、田舎に両親から相続した土地があります。

100平方メートルほどです。

現在、建物は建っておらず、空き地になっていますが、近所からのクレームがあり、年1回草刈りを業者にお願いしています。

その費用が毎年4~5万円掛かっています。

それが毎年のことで、負担になっていて、売却を考えていますが、田舎の土地なので、売れる見込みはありません。

 

こういう土地は、全国各地にたくさんあり、問題になっているのは、周知のことです。

国が引き取ってくれればいいな、と考えていたのですが、そのような制度ができたとのニュースを読みました。

 

www.l-faith.com

 

相続又は遺贈により土地を取得した所有者は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を求めることができるようになりました。
 以下に述べる各種要件(かなりハードルが高い)をクリアし、その管理に要する10年分の費用を納付して初めて土地所有権が国庫に帰属することになります。
 この制度が創設されたことにより、民法に所有権放棄に関する新たな規定は設けないことになりました。

 
この制度について、いくつかの記事を読んだのですが、この記事が分かりやすく説明していたので、取り上げました。

この国庫帰属制度は、令和3年4月に国会で成立し、同月28日に公布されたものですが、相続した土地が必要要件を満たせば、10年分の費用を納付した上で所有権が国庫に帰属するというものです。

そしがやの場合は、10年ほど前に相続しましたが、いつ以降の相続なら可能なのかについては触れられていません。

そしがやのケースが対象になるかは、詳細は、政令等で決められるようなので、現状は、まだ不明です。

 

1. 建物の存する土地(法第2条第3項第1号)

2. 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地(同項第2号)

3. 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれ    る土地(同項第3号)

4. 土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超    えるものに限る。)により汚染されている土地(同項第4号)

5. 境界が明らかでない土地その他所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある    土地(同項第5号)
6. 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)    がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの    (第5条第1項第1号)

7. 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地    上に存する土地(同項第第2号)

8. 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に    存する土地(同項第3号)

9. 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分を    することができない土地として政令で定めるもの(同項第4号)

10. 1から9までに掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用    又は労力を要する土地として政令で定めるもの(同項第5号)

 

 

また上記の条件に該当しないことが必要になります。

そしがやの場合は、いずれの条件も満たさないと思われますので、この制度の対象になりそうです。

ですが、承認申請が認められると10年分の管理に要する費用の納付が必要となります。

この費用がどのくらいになるかは、政令等が交付されないとはっきりしないようです。

また承認申請の審査のために、法務局職員が当該土地及び隣接土地などの事実調査をするとの規定もあります。

 

承認申請手数料及び10年分の管理費用を負担して国に所有権を帰属させるのも一つの方法ですが、土地を手放す手段としては売却する方法もあるので、十分検討のうえ土地の処分を考えたほうが良いと思います。

 
この記事では、この国庫帰属制度だけでなく、売却もあるとまとめていますが、現実には、そしがやの田舎にある土地は、売却は難しいです。

この制度は、まだ未確定な要素がある制度なので、実際に使えるかどうかは、2年後の政令等が交付されるまで待たないといけないようです。

そしがやの場合は、相続した土地は、ほとんど原野のようなものなので、管理費用はそんなに掛かるとは思えません。

ですから、政令が交付されたら、具体的に検討してみたいと考えています。

 

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