そしがやのリタイア日記

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黒柳徹子の「10億円遺産」の行方は?

黒柳徹子というとテレビ黎明期から活躍してきた女性で現在も「徹子の部屋」というギネスブックにも載った長寿番組に出演しています。

そしがやも時々見ています。

そんな黒柳ですが、彼女の遺産についての記事を読みました。

 

www.msn.com

 

「実は黒柳さんは2017年頃から少しずつ終活を始めています。多くの不動産を整理し、厳選した数軒を所有していたのですが、1~2年前からその残りの数軒も売却しています。都内の一等地の物件ばかりなので、総額で10億円はくだらないのではないでしょうか」

 

知人の話によると現在87歳の黒柳は、不動産を処分を少しずつしているとのことです。

 

「不動産を売却して現金にしておくと、相続税は高くなるデメリットはありますが、“扱いやすい資産になる”というメリットがあります。高齢になると、不動産の契約更新や売却など、複雑な手続きが難しくなる。もし認知症になったら、そうした契約手続き自体ができなくなるかもしれない。そのため、認知症対策として、不動産を売却して現金にしておく人もいます」

 

相続実務士によるとこのようなメリットがあるとのことです。

それにしても相続実務士という職業が存在するんですね。

初めて知りました。

 

「亡くなったときに黒柳さんの3人のきょうだいが存命なら、彼らが遺産を相続することになります。ただし、きょうだいも高齢なので、事前に準備が必要でしょう。相続人が高齢の場合、そのかたが相続後すぐにお亡くなりになり、再び相続が発生する“二次相続”の問題があります。相続税が二重にかかってしまうのを避けるため、遺言書を書いておいて、財産を甥や姪に遺贈するケースもあります」

 

黒柳には、配偶者や子供はいないものの、3人のきょうだいが存命なので、普通ならこの3人が相続することになりますが、また次の相続が発生するというケースもあると相続実務士は、述べています。

 

 複雑なのは遺言書によって、会社関係者やお世話になった人など「きょうだい以外の人」に遺産を相続させることも可能だという点だ。黒柳には田川さんをはじめ、支えてくれている人がいる。また黒柳が行っている社会福祉活動の継続など、彼女の意志を受け継ぐ活動のために、お金を残しておくことも考えられる。

 

ですが、きょうだい以外に相続させるケースは、複雑になるとこの記事では、指摘しています。

 

「相続人が配偶者や子供の場合、一定の相続財産が法律上保護されています。つまり遺言書に“100%別の人に”と書いてあっても、配偶者と子供は法定相続割合の半分は請求することができるのです。これは『遺留分』と呼ばれ、全体の遺留分として認められるのは法定相続割合の2分の1です。ちなみに相続人がきょうだいの場合は、遺留分はありません。(後略)」

 

相続実務士によるときょうだいは、遺留分がないので、トラブルが発生することもあるようです。

 

「遺産を期待していたのに、もらえなかったきょうだいは驚き、揉めるケースはよくあります。相続をスマートに行うためには、相続人の事情も考慮することが重要。生前に伝えておく、了解をもらっておくことが大切です」

 

そんなトラブルを避けるためにも、黒柳は、早めに遺言書を作成したほうがいいとこの記事は、強調しています。

 

テレビ黎明期から第一線で活躍するタレントというだけでなく、作家や女優、平和運動家など多くの顔と影響力を持つ黒柳の財産は計り知れない。それゆえ相続にもさまざまな課題があり、本人も苦慮しているのだろう。黒柳の遺言書作成は一筋縄ではいかないかもしれない。

 

最後には、この記事は、こう終わっていますが、黒柳徹子が亡くなった時に、彼女の遺産トラブルがメディアを賑わすのだけは、見たくないですね。

 

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