そしがやのリタイア日記

リタイアした公務員の日々の生活を書いていきます。学生生活、投資、などなどです。

86歳妻を悩ます「亡夫の残した2億円のタンス預金」

そしがやの両親は、二人とも亡くなっていますが、相続の時は、残された預貯金もほぼ予想された額で、兄弟で均等に分けて、無事何の問題もなく、終わりました。

金額が少ないので、相続税の対象になることもありませんでした。

それ以外のタンス預金などはありませんでした。

ですが、世の中には、意外なほど多額のタンス預金が残され、遺族を悩ませることもあるようです。

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東京都在住のK子さん(86)。子はおらず、10年前に夫を亡くしてからは、単身で生活している。

 夫は、自身の資産管理会社を設立して、賃貸ビルを所有していた。現在はその会社をK子さんが引き継いでいる。役員報酬が入ってくるため、生活は十分できている。

 

賃貸ビルがあって、その資産運用会社から役員報酬が入るというのは、かなり恵まれた生活です。

羨望の的ですね。

 

K子さんは高齢ということもあり、そろそろ自分の相続のことも考えないといけないと、財産整理を始めたところだ。複数あった預金口座をまとめ、ゴルフ会員権やレジャー会員権、別荘などは処分した。こうして財産の棚卸しが済んだら、遺言書を書くつもりでいる。

 

K子さんは、今後のことも考え、財産整理を始めました。

子供はいませんが、夫の親族のおいが信頼できるようで、任せるつもりでいます。

 

そんななか、気になっている財産がある。2億円のタンス預金だ。夫の相続の際には気づかなかったのだが、しばらくしたころ、納戸の隅にあった段ボール箱に入っているのを見つけた。

 

2億円ものタンス預金が出てくることってあるんですね。

ですが、何も聞いていなかったK子さんは、その扱いに困ってしまったようです。

 

恐る恐る話を切り出すと、おいは驚く様子もなく「叔父さんが亡くなってから10年もたっているし、叔母さんはお金を見つけただけだから、万一、叔母さんの相続の際には、そのタンス預金も相続財産として申告すれば問題ないと思います」と、いとも簡単に答えた。

 

正直においに話すと相続財産として申告すればいいとの答えです。

そしがやももしこういうケースになったら、悩むかもしれませんが、おいと同じとおりにしたでしょうね。

 

相続税について、税務署が納税義務の確定手続を行うことができる期間(除斥期間)は申告期限から5年、仮に故意に申告しなかった悪質なケースでも7年と定められており、10年前の相続については納税の義務はなくなっている。

 

法律的には、相続税は、10年も経っていれば、納税の義務はないようです。

この記事では、このような多額のタンス預金が出てきたのは、ペイオフ制度がその要因の一つではないかとの分析をしています。
ペイオフ制度とは、金融機関が破綻した場合、預金者1人当たり元金1000万円までとその利息のみの上限を設けて払い戻しを保証するものです。

 

背景には高齢化の動きがある。外出して預金の入出金の管理ができにくくなっていることから、自宅に多額の現金を置きたいと考える人もいるようだ。しかし、タンス預金には盗難などの危険も伴う。手元に置くのは必要な額にとどめておくことが大事だろう。

 

この記事が最後に言うようにタンス預金には、盗難のリスクがあるのも確かです。

高齢者には、預貯金の出し入れは、面倒ですが、必要な額以外は、金融機関に預けたほうがよさそうです。

それにしても2億円もタンス預金が出てくるなんて、うらやましいですね。

 

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