先日、大学の友人に会った時に親戚の叔父の債務の支払いを求められたという話を聞きました。
その叔父さんは、亡くなったときに借金を残したのです。
「その叔父さんって、結婚していないの」
とそしがやが尋ねました。
配偶者や子供という相続者がいないので、甥である友人に債務の相続が回ってきたと想像したのです。
「奥さんもいるし、子供のいるよ」
と友人は答えました。
「それだったら、なんで債務をなぜ君が支払いをしなくちゃいけないの。奥さんか子供が払うんでしょう」
「いいや、奥さんと子供は、相続放棄したんだ」
この話で、叔父の債務が友人に回ってきた理由がわかりました。
そしがやは、相続放棄という言葉は知っていましたが、第1順位の配偶者や子供が相続放棄したら、それで債務の相続は終わりだと、勝手に思っていたのです。
友人の場合は、相続順位が第2位の父母が亡くなっているので、相続順位の第3位の甥である友人に回ってきたようです。
代襲相続というやつです。
そしがやは、それ以上のことがわからないので、弁護士に相談したらとしか言えませんでした。
ですが、ネットで調べていたら、こんな記事がありました。
同じような事例です。
日経の電子版に載っていたのは、税金のケースですが、ほぼ友人の場合と同じです。
つまりは、相続権のある親族がすべて相続放棄をすればいいというものです。
誰か一人でも放棄をしないと借金は追いかけてくるというものです。
これだと思いました。
今度友人に会って、教えてあげなくては。
もう弁護士に相談しているかもしれないけど。
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